住宅リフォーム工事請負約款

(総則)

第1条
注文者と請負人は、日本国の法を遵守し、互いに協力し、信義を守り、誠実にこの契約を履する
2
この契約書および、添付の御見積書、仕上げ表、打合せシート等(以下「本契約書等」という。)に基づいて、請負人はリフォーム工事を請け負い、これを完成することを約束し、注文者は、請負人に対し、本契約書記載の請負代金を支払うことを約束する。
3
本契約書等に記載のない工事は、本契約の対象外であり、別途合意がない限り行わない。

(打ち合わせどおりの工事が困難な場合)

第2条
施工にあたり、通常事前調査では予測不可能な状況により、打合せどおりの施工が不可能、もしくは不適切な場合は、注文者と請負人が協議して、実情に適するように内容を変更する。
2
前項において、工期、請負代金を変更する必要があるときは、注文者と請負人が協議してこれを定める。

(一括下請負・一括委任の禁止)

第3条
あらかじめ注文者の書面による承諾を得た場合を除き、請負人は請負人の責任において、工事の全部または大部分を、一括して請負人の指定する者に委任または請負わせることができない。

(権利・義務などの譲渡の禁止)

第4条
注文者及び請負人は、相手方からの書面による承諾を得なければ、この契約から生ずる権利または義務を、第三者に譲渡することまたは継承させることはできない。
2
注文者及び請負人は、相手方からの書面による承諾を得なければ、契約の目的物、検査済の工事材料(製造工場などにある製品を含む)・建築設備の機器を第三者に譲渡すること、もしくは貸与すること、または抵当権その他の担保の目的に供することはできない。

(完了確認・代金支払い)

第5条
工事を終了したときは、注文者と請負人は両者立会のもと契約の目的物を確認し、注文者は請負契約書記載の期日までに請負代金の支払いを完了する。

(支給材料、貸与品)

第6条
注文者よりの支給材料または貸与品のある場合には、その受渡期間および受渡場所は注文者と請負人の協議の上決定する。
2
請負人は、支給材料または貸与品の受領後すみやかに検収するものし、不良品については注文者に対し交換を求めることができる。
3
請負人は、支給材料または貸与品を善良な管理者として使用または保管する。

(第三者への損害および第三者との紛議)

第7条
施工のため、第三者に損害を及ぼしたとき、または紛議を生じたときは、注文者と請負人が協力して処理解決にあたる。
2
前項に要した費用は、請負人の責に帰する理由によって生じたものについては、請負人の負担とする。なお、注文者の責に帰するべき理由によって生じたものについては、注文者の負担とする。

(不可抗力による損害)

第8条
天災その他自然的または人為的な事象であって、注文者・請負人いずれにもその責を帰することのできない事由(以下「不可抗力」という)によって、工事済部分、工事仮設物、工事現場に搬入した工事材料・建設設備の機器(有償支給材料を含む)または工事用機器について損害が生じたときは、請負人は事実発生後速やかにその状況を注文者に通知する。
2
前項の損害について、注文者・請負人が協議して重大なものと認め、かつ、請負人が善良な管理者としての注意をしたと認められるものは、注文者がこれを負担する。
3
火災保険・建設工事保険その他損害をてん補するものがあるときは、それらの額を前項の注文者の負担額から控除する。

(瑕疵がある場合の責任)

第9条
目的物に瑕疵がある場合、請負人は民法に定める責任を負う。
2
瑕疵とは、本契約の内容に適合しないものをいい、美観や僅かな仕上げ不良等の社会通念上許される程度の精度不良は、これに含まれない。

(工事の変更、一時中止、工期の変更)

第10条
目的物に瑕疵がある場合、請負人は民法に定める責任を負う。注文者は、必要によって工事を追加、変更または一時中止することができる。
2
前項により、請負人に損害を及ぼしたときは、請負人は注文者に対してその補償を求めることができる。
3
請負人は、不可抗力その他正当な理由があるときは、注文者に対してその理由を明示して、工期の延長を求めることができる。延長日数は、注文者と請負人が協議して決める。

(遅延損害金)

第11条
請負人の責に帰する事由により、契約期間内に契約の工事が完了できないときは、注文者は遅延日数1日につき、請負代金から工事済部分と搬入工事材料に対する請負代金相当額を控除した額に年14.6%の割合を乗じた額の違約金を請求することができる。
2
注文者が請負代金の支払いを完了しないときは、請負人は延滞日数の1日につき、支払遅延額に年14.6%の割合を乗じた額の違約金を請求することができる。

(紛争の解決)

第12条
この契約について、紛争が生じたときは本物件の所在地の裁判所を第一審管轄裁判所とし、または裁判外の紛争処理機関によって、その解決を図るものとする。

(補足)

第13条
この契約書に定めのない事項については、必要に応じ注文者と請負人が誠意をもって協議して定める。

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