契約について

お見積り内容にご満足いただけましたら、当店とお客様とで「工事請負契約」を結びます。
また、工事請負契約には、以下のような書類をご確認いただくことになります。お渡しした書面は大切に保管してください。

工事請負契約書

リフォームの工事内容と費用を、お見積書と合わせてご確認ください。

工事請負契約書

クーリングオフについて

クーリングオフが適用される場合と出来ない場合がありますので、予め下記契約内容をご確認ください。

ご契約いただきますリフォーム工事またはインテリア商品等販売が「特定商取引に関する法律」の適用を受ける場合には、この説明書・工事請負契約約款を充分にお読みください。

  • ①「特定商取引に関する法律」の適用を受ける場合には、この書面を受領した日から起算して8日以内は、お客様(注文者)は文章をもって工事請負契約の解除(クーリングオフと呼びます)ができ、その効力は解除する旨の文章を発したときに生 ずるものとします。ただし、次のような場合等にはクーリングオフの権利行使はできません。

    * お客様(注文者)がリフォーム工事建物等を営業用に利用する場合や、お客様(注文者)からのご請求のよりご自宅でのお申込みまたはご契約を行った場合等。
  • ②上記期間内に契約の解除(クーリングオフ)があった場合

    • ア)請負者は契約の解除に伴う損害賠償または違約金支払いを請求することはありません。
    • イ)契約の解除があった場合に、既に商品の引渡しが行われているときは、その取引に要する費用は請負者の負担とします。
    • ウ)契約解除のお申し出の際に既に受領した金員がある場合は、速やかにその全額を無利息にて返還いたします。
    • エ)役務の提供に伴い、土地又は建物その他の工作物の現状が変更された場合には、お客様(注文者)は無料で元の状態にもどすよう請求することができます。
    • オ)既に役務が提供されたときにおいても、請負者は,お客様(注文者)に提供した役務の対価、その他の金銭の支払いを請求することはありません。
  • ③ 上記クーリングオフの行使を妨げるために請負者が不実のことを告げたことによりお客様(注文者)が誤認し、または威迫したことにより困惑してクーリングオフを行わなかった場合は、請負者から、クーリングオフ妨害の解消のための書面が交付され、その内容について説明を受けた日から8日を経過するまでは書面によりクーリングオフすることができます。

各種お問い合わせ・ご質問

どんな些細なご質問でも承っております。
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